顧問料を月50万円等、高く設定する代わりに事件処理は無料とするところ。毎月の顧問料とは別に事件費用を規程どおりとするところ。顧問契約は弁護士や法律事務所により様々です。
当職の顧問契約は、毎月の顧問料をお支払い頂くことで、個々の法律相談料を無料にいたします。 顧問料を5万円と低く抑えるため、事件処理については弁護士費用を頂いてます。顧問契約を結んでいるお客様の場合、弁護士費用は規定の3割減額いたします。 ※当職の契約は正式契約の後であっても、いつでも解約できます。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳>>プロフィール